指定の要件は?
政令指定都市になるには、法令で定められた要件のほか、これまでの指定状況から、大都市としての実質的な要件も必要と考えられます。
- 法令の要件
地方自治法第252条の19第1項:「政令で指定する人口50万以上の市」
- 実質的な要件
- 人口80万以上で将来的に人口100万程度が見込まれること
- 人口密度や産業別就業者比率が一定水準以上であること
- 既存の政令指定都市と遜色ない都市形態、機能を備えていること
- 県からの移譲事務を適正かつ能率的に処理できること
- 大都市経営に対応できる行財政能力が備わっていること
- 行政区の設置、区の事務を処理する体制が整っていること
- 指定都市移行に関して、県と市の意見が一致していること
- 人口要件の緩和
“平成の大合併”が進められる中で、国が策定した市町村合併支援プラン及びその後の新市町村合併支援プランでは、「大規模な市町村合併が行われ、かつ、合併関係市町村及び関係都道府県の要望がある場合には、政令指定都市の弾力的な指定を検討する」ものとされ、人口70万の静岡市が政令指定都市に移行したことから、人口要件は70万程度に緩和されたものとみなされました。この機会を生かして、相模原市や静岡市のほか、堺市、新潟市、浜松市、岡山市が市町村合併を経て、政令指定都市に移行しました。
※国が一連の市町村合併推進を一区切りすることを決定したため、政令指定都市の指定要件緩和も平成22年3月に合併した市町村までを対象とし、終了することとなっています。
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