相模原市中小企業融資制度について
相模原市中小企業融資制度とは
市が一定の資金をあらかじめ金融機関に預け、それぞれの金融機関の独自の資金を併せて、市内の中小企業者の方々に融資するものです。したがって、比較的低利な融資が受けられますが、一般の融資と同様に返済能力があることが最低条件となります。
東日本大震災や円高等の影響により、売上高が減少した場合もご利用いただけます。
また、神奈川県においても融資制度があります。
- 神奈川県中小企業制度融資(神奈川県のホームページ)(外部リンク)
融資申し込みの要件
この制度は、資本金3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業5,000万円)以下であるか、または、従業員数300人(卸売業・サービス業100人、小売業50人)以下の相模原市内の中小企業者及び協同組合等で、次の要件すべてに該当する人が融資を受けられます。(従業員数には役員数は含まれません。)
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種(神奈川県信用保証協会の保証対象外業種を除く)に属する事業を営む中小企業者及び協同組合等。
- 市内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。かつ個人にあっては、1年以上市内に在住の人。
- 市民税を完納していること。
- 法人: 法人市民税
- 個人: 市民税
- 行政庁の許認可等を必要とする事業を営む人については、その許認可等を得ていること。
融資制度一覧表
- 通常融資
- 景気対策特別融資
- 特別融資
利子補給制度
融資実行時に、利子補給分を差し引いた利息で融資の実行を行います。利子補給分は市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担の軽減をしています。
融資利率-市負担利率=利用者負担利率
(注)各資金の利率については、相模原市中小企業融資制度一覧をご覧ください。
信用保証料補助制度
市の融資制度を利用する際に、神奈川県信用保証協会(注1)へ支払った信用保証料の70%以内(限度額15万円)を市で補助する制度です。信用保証協会の保証付きで融資を受ける方は、信用保証料を支払う際に、申請書類を融資を受ける金融機関に提出してください。
(注)なお、受けられた融資を早期に繰上完済するもしくは借換すると、信用保証協会から信用保証料の一部が返戻されることがあります。それにともない市からの補助金が過払いになる場合は、市へ補助金の一部を還付していただきます。
(注1)神奈川県信用保証協会は、返済能力がありながら、金融信用力が乏しいために、金融機関から貸付を受けることが困難な中小企業者に対して、その借入金の債務を保証することにより、金融機関からの借入を容易にすることを目的とした「公的保証機関」です。
- 保証の限度額:個人・法人企業2億8,000万円、協同組合等4億8,000万円
- お問い合わせ:神奈川県信用保証協会相模原保証審査センター(産業会館3階)、電話042-752-0575
申込み手続きの流れ
市融資制度のご利用にあたっては、事前に市融資制度取扱金融機関にご相談いただき、ご利用になる資金名、市への申請手続きが必要かどうかをご確認ください。
- 申込者が取扱金融機関に融資申込み(市は必要に応じ、確認書・認定書等を申込者に発行)
- 取扱金融機関が県信用保証協会に保証依頼
- 県信用保証協会が取扱金融機関に保証承諾
- 取扱金融機関が申込者に融資実行
- 融資実行報告書(保証料補助申請)を相模原市産業振興財団を経由して市産業・雇用政策課へ提出
申請書ダウンロード
- 景気対策特別資金融資対象確認申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書(セーフティネット5号)
- 中小企業信用保険法第2条第4項第7号の規定による認定申請書(セーフティネット7号)
(注)記入内容の訂正をいただくことがございますので申請の際は代表者印(個人の人は実印)をお持ち下さい。
(注)申請書は両面コピーをして2通提出して下さい。
確認書・認定書等の発行
中小企業振興資金・小企業小口資金・小企業特別資金以外の資金は、市が発行する対象確認書・認定書が必要となりますので、相模原市産業振興財団にて申請手続きを行ってください。(申請する融資によって必要となる書類が異なります。対象確認書・認定書発行の申請に必要な書類について確認してください。)
関連情報
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