現在の位置: トップページ暮らしの安全急病 › 自動体外式除細動器(AED)使用可能施設登録制度について

ここから本文です

自動体外式除細動器(AED)使用可能施設登録制度について

自動体外式除細動器(AED)使用可能施設登録制度とは

この制度は、相模原市内の民間施設においてAEDを設置し登録申請された場合に、AEDの使用可能施設として登録され、登録証及び登録マークが交付されます。
この制度に登録されますと、応急手当にAEDを使用した場合に、本市からAEDパッドの助成を受けることができます。

自動体外式除細動器(AED)登録制度の必要性と利点をご理解いただき登録をお願いします

登録して頂くことにより、消防局で民間施設に置いてあるAEDを把握できるようになり、通報者がAED設置箇所を知らなくても119番通報時に、近隣のAED設置箇所を教えることが出来るようになります。また、使用出来るAEDが増えることにより、より早くAEDを使用することができ、救命率の向上につながるなど多くの利点があります。

登録することができる基準

市内の民間施設で次に掲げる基準に適合していると認めるときは、AED使用可能施設(以下「使用可能施設」という。)として登録することができます。

  1. AEDを備えていること。
  2. 救命講習又はAED取扱訓練を受けた者が勤務又は居住していること。
  3. 使用可能施設付近で応急手当を必要とする傷病者が発生した場合には、AEDの貸出し又は従業員等が応急手当を実施することができること。
  4. 使用可能施設であることを市ホームページ、広報紙等により広く市民に公表することに同意すること。
  5. 上記のほか、消防局長が適当であると認める場合

登録申請方法

登録申請書をホームページからダウンロード又は最寄りの消防署で入手後、必要事項を記載の上、下記の場所へFAX、郵送、電子メール、最寄りの消防署又は消防局へ直接持参するなどして申請を行ってください。
なお、ご不明な点などありましたら下記の場所までご連絡ください。

相模原市AED使用可能施設一覧

PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。adobe社(外部サイト)で無料配布していますのでご利用ください。既にAdobeReaderがインストールされているPCで閲覧できない場合は、最新バージョンをお試しください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

警防・救急課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9140 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

このページのトップへ戻る

Copyright(c)2009 Sagamihara City.All rights reserved.