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「まんが命の住警器劇場」 18 つける?つけない?の巻

つける?つけない?の巻1

つける?つけない?の巻2

つける?つけない?の巻3

つける?つけない?の巻4

つける?つけない?の巻5

住警器の設置免除

  1. スプリンクラー設備を設置したとき。
  2. 自動火災報知設備を設置したとき。
  3. 共同住宅用スプリンクラー設備を設置したとき。
  4. 共同住宅用自動火災放置設備を設置したとき。
  5. 住戸用自動火災報知設備を設置したとき。

住警器は、出火室のみで警報が鳴りますが、上記設備は、寝室、台所、リビング等の全ての部屋に、感知器もしくはスプリンクラーヘッドが設置され、火災の警報が他の住戸にも報知される設備です。

特例

現在は、「特定共同住宅」という表現で扱われていますが、古く昔は、大きなマンションでも、「共同住宅等に係る消防用設備等の技術上の基準の特例について」というもので、そもそもが個人住宅の集合体であり、火災の発生又は延焼の恐れが少ないものとして、その位置、構造及び設備について、2方向避難・開放型廊下等の一定の要件を満たすものは、特例を認め消防設備の設置を免除していたものです。
したがいまして、大きなマンションでも自動火災報知設備が特例により設置されていない場合がありますが、今回の法令改正では、「全ての住宅」に義務化されたため、上記消防設備が設置されていないマンションの住戸にも、住警器の設置が必要になります。

関連情報

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このページに記載されている情報の担当課

予防課(予防班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9133 ファクス:042-786-2472
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