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「まんが命の住警器劇場」 16 そもそも?の巻

そもそも?の巻1

そもそも?の巻2

そもそも?の巻3

そもそも?の巻4

そもそも?の巻5

法の根拠条文(住警器関係)

  • 消防法第9条の2(住宅用防災機器)
  • 消防法施行令第5条の6(住宅用防災機器)
  • 消防法施行令第5条の7(住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の基準)
  • 消防法施行令第5条の8(住宅用防災機器に係る条例の規定の適用除外に関する条例の基準)
  • 消防法施行令第5条の9(準用)
  • 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令
  • 住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
  • 相模原市火災予防条例第30条の2(住宅用防災機器)
  • 相模原市火災予防条例第30条の3(住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準)
  • 相模原市火災予防条例第30条の4(住宅用防災設備の設置及び維持に関する基準)
  • 相模原市火災予防条例第30条の5(設置の免除)
  • 相模原市火災予防条例第30条の6(基準の特例)
  • 相模原市火災予防条例第30条の7(住宅における火災の予防の推進)
  • 火災予防条例第30条の3に規定する消防長が定める住宅用防災警報器の種別及びその技術上の規格について

法令上、条例上は住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備となっていますが、普及啓発にあたっての名称は住宅用火災警報器及び住宅用火災報知設備としています。

関連情報

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

予防課(予防班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9133 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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