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「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」が新たに消防法上の危険物に追加されます

「炭酸ナトリウム過酸化水素付加物」(一般名:過炭酸ナトリウム、過炭酸ソーダ)が新たに消防法上の危険物に追加されます。

危険物の規制に関する政令の一部改正により、平成24年7月1日から、現在非危険物である上記物質が消防法別表第1の第1類危険物に指定されることになりました。
上記物質を貯蔵又は取り扱いをしている施設・事業所等は、届出や申請が必要になる場合があります。
該当する施設・事業所等は、数量に係わらず消防局予防課まで連絡をお願いいたします。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

予防課(危険物班)
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136 ファクス:042-786-2472
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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