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廃棄物管理責任者

市条例に基づき、事業活動に伴い多量に一般廃棄物を生じる事業者(多量排出事業者)は、当該事業用建築物から発生する事業系一般廃棄物について権限を有する「廃棄物管理責任者」を選任し、選任または変更のあった日から30日以内に市長へ届け出ることが義務付けられています。

なお、該当する事業者については、毎年市から「減量化等計画書」の提出と同時に直接、通知、または連絡しますが、年度途中で責任者が変更になった場合は、その都度、届け出てください。

廃棄物管理責任者の選任・役割

廃棄物管理責任者は、多量排出事業者から発生する事業系一般廃棄物の管理について権限を有する者を選任し、減量化、資源化及び適正処理に関する業務の担当者になります。
主な業務内容は次のとおりです。

  • 当該多量排出事業者でのごみの減量化、資源化及び適正処理に係る指導及び助言に関すること
  • 事業系一般廃棄物の保管場所(資源化が可能な物を分別し、保管するための場所を含む。)の管理運営に関すること
  • 減量化等計画書の作成・協力に関すること
  • 一般廃棄物収集運搬業者との契約による場合は、その管理運営に関すること
  • 市の施策への協力に関すること

届出をされないと

減量化等計画書を提出しない事業者や、廃棄物管理責任者を選任し届け出ない事業者に対して、市長は、提出又は届け出るよう命令することができます。この命令に従わないときは、事業者名等を公表することがあります。

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

廃棄物指導課(適正指導班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館6階
電話:042-769-8358 ファクス:042-769-4445
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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