学生納付特例
学生納付特例制度は、申請をして承認を受ければ、承認期間の保険料の支払が猶予される制度です。
学生納付特例の対象となる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(注1)、一部の海外大学の日本分校(注2)などに在学する20歳以上の学生等(注3)で、学生本人の前年所得が118万円以下の人
(注1)各種学校の学生は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
(注2)文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する学生も対象となります。
(注3)夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。
学生納付特例の承認期間
4月から翌年3月までです。
手続きに必要な書類等
- 年金手帳または基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 有効期限が記載された学生証(コピー可)または在学証明書
- 認印(本人が署名する場合は不要)
- 会社等を退職されて学生になられた人は、次の書類のいずれかが必要です。
◎雇用保険受給資格者証(コピー可)
◎雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
◎雇用保険被保険者離職票(コピー可) など。
学生納付特例の承認を受けた場合
- 将来受ける老齢基礎年金などの受給資格期間(25年以上)に算入されます。
- 年金額の計算の対象には含まれません。
- 学生納付特例を受けた期間の保険料は10年前の分までさかのぼって納めること(追納)ができます。
申請手続きは毎年度必要です。
今年度、学生納付特例を承認された人で、翌年度も同じ学校に在学する人には、日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」(ターンアラウンド用)が送付されます。必要事項を記入し、返送することで学生納付特例の申請ができます。
(注)在学する学校などを変更した人は、再度申請手続きが必要です。
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