国民年金の給付の種類
老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、国民年金保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が、原則として25年以上ある人が65歳になってから受けられる年金です。
年金を受けるために必要な期間
- 国民年金の保険料を納めた期間
- 学生納付特例を受けた期間
- 若年者納付猶予を受けた期間
- 国民年金の保険料の免除を受けた期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間など(合算対象期間)
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者期間または共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者期間
これらを合算して25年以上の期間が必要です。
老齢基礎年金の年金額
20歳から60歳になるまで(加入可能年数40年)の保険料をすべて納めると、平成23年度の年金額は788,900円(月額65,741円)です。加入可能年数に満たない時は、納付された月数に基づき計算されます。
老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金が受けられる年齢は65歳に達した日(誕生日の前日)の翌月分からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰上げて受け取ることもできます。しかし、受けようとする年齢によって年金額が減額されます。また、希望すれば、66歳以後70歳までの間に繰下げて、増額された年金を受け取ることもできます。ただし、一度繰上げ、繰下げ請求をすると一生同じ割合で年金を受け取ることになります。
ご注意ください 繰上げ請求
老齢基礎年金を繰上げ請求すると、次のような制限があります。
- 厚生年金保険や共済組合の期間のある人に60歳から支給される特別支給の年金が、繰上げ請求時から65歳まで一部あるいは全部支給停止となります。
- 遺族厚生(共済)年金受給者は64歳まではどちらか一方しか支給されません(65歳からは両方とも受けられます)。
障害者になっても障害基礎年金は受けられません。
合算対象期間
「カラ期間」と言われているもので、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間などをいいます。老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)には算入されますが、年金額には反映されません。
合算対象期間として認められる主な例
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、配偶者が厚生年金保険、船員保険、共済組合に加入している間、本人が何の年金にも加入しなかった期間
- 学生であって昭和36年4月から平成3年3月までの間で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以後で20歳から60歳になるまでの間で海外に在住していた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の脱退手当金をうけた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間を有する場合に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間
障害基礎年金
障害基礎年金とは、国民年金加入中に、病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の事故や疾病等で障害の状態になった場合に受けられる年金です。
年金が受けられる要件
次の3つの条件がそろえば該当になります。
- 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において国民年金の被保険者であること。または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること。
- 初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間を含む)があること。
平成28年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要ですが本人の所得により支給制限があります。 - 障害認定日(原則として、初診日から1年6ヶ月を経過した日)以後、国民年金法施行令別表に定める障害の状態であること。
障害基礎年金の年金額(平成23年度)
- 障害等級1級 986,100円
- 障害等級2級 788,900円
- 障害基礎年金受給者がその受給権を得たときにその人によって生計を維持されている子があるときまたはその後に子を持ち、その子との間で生計を維持するようになった場合は、次の額が加算されます。
加算対象の子の年齢
- 18歳に到達する年度末まで
- 障害等級1級、2級の障害のある子は20歳まで
〔子加算額〕
1人・2人(1人につき)・・・・・・各227,000円
3人以降(1人につき)・・・・・・各75,600円
特別障害給付金
任意加入の時に国民年金に未加入だったために、障害基礎年金を受けられない人に特別障害給付金が支給されます。
対象は、平成3年3月31日以前において国民年金任意加入対象者であった学生、または昭和61年3月31日以前において国民年金任意加入対象者であった厚生年金、共済組合などの加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日がある傷病で、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態に該当する場合です。支給額は1級が月額49,650円、2級が月額39,720円です(平成23年度)。
障害年金の相談・請求窓口
障害年金の相談や請求窓口は、初診日に加入していた年金制度や種別により異なります。
国民年金(第1号被保険者)・未加入(20歳前、60歳以上等)
相談・請求先
- 国民年金課 電話042-769-8228
- 緑区役所区民課 電話042-775-8803
- 南区役所区民課 電話042-749-2131
- 城山まちづくりセンター 電話042-783-8103
- 津久井まちづくりセンター 電話042-780-1400
- 相模湖まちづくりセンター 電話042-684-3214
- 藤野まちづくりセンター 電話042-687-5514
国民年金(第3号被保険者)・厚生年金
相談・請求先
- 日本年金機構
- 相模原年金事務所 電話042-745-8101
共済年金
相談・請求先
- 各共済組合
遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間(原則として25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
年金が受けられる要件
次の(1)~(4)のいずれかに該当する人が死亡した時に、子のある妻、または子に支給されます。
- 国民年金の被保険者であること。
- 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- 老齢基礎年金の受給権者であること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
ただし(1)、(2)の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間、若年者納付猶予期間、学生納付特例期間含む)が3分の2以上必要です。
特例として、平成28年3月31日までに死亡した場合は、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納がないこと。
遺族基礎年金の年金額(平成23年度)
- 妻が受ける場合(子が一人いる妻) 1,015,900円
- 子が受ける場合(一人のとき) 788,900円
子の人数により加算があります。
要件に当てはまらないとき
死亡一時金や寡婦年金があります。
(注)会社員や公務員などの第2号被保険者が亡くなったときや、会社員や公務員などに扶養されている第3号被保険者が亡くなったときは、年金事務所で請求の手続きをすることになります。
寡婦年金
国民年金の保険料を25年以上納入した夫が、いずれの年金も受けずに亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳まで、夫が受けることができた老齢基礎年金の4分の3が支給されます。
(注)遺族基礎年金と寡婦年金は、妻の収入が多いと対象にならないことがあります。
死亡一時金
国民年金保険料を36月(3年)以上納めている人がいずれの年金も受けずに亡くなったとき、生活を同一にしていた遺族が受けられるものです。
死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、死亡の当時、亡くなった人と生計を同じくしていたことが条件です。
亡くなった人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていたときや、遺族が国民年金の遺族基礎年金や寡婦年金を受けることができる場合は支給されません。
支給される額
| 保険料納付済期間 | 一時金の額 |
|---|---|
| 36月以上180月未満 | 120,000円 |
| 180月以上240月未満 | 145,000円 |
| 240月以上300月未満 | 170,000円 |
| 300月以上360月未満 | 220,000円 |
| 360月以上420月未満 | 270,000円 |
| 420月以上 | 320,000円 |
未支給年金
国民年金を受給していた人が亡くなったとき、生存中に支給されることになっていた年金(死亡月まで)を生活を同一にしていた遺族が代わって請求できます。
死亡一時金を受けることができる遺族の順位は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であり、死亡の当時、亡くなった人と生計を同じくしていたことが条件です。
すでに死亡月まで受け取っている場合でも未支給請求の届出は必要です。
また、未支給発生から5年を経過してしまうと受け取ることができなくなります。
関連情報
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