相模原市では、自動車利用の増加に伴い、円滑な道路交通を確保するため、商業施設などが今後ますます増加することが予想される橋本駅、JR相模原駅、相模大野駅の各駅周辺を、駐車場法第3条の規定に基づき「駐車場整備地区」に指定しています。整備地区内において、特定の用途に供する一定規模以上の建築物の新築、増築、改築などを行う場合は、「相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例」による駐車施設の設置義務があり、あらかじめ、届け出が義務づけられています。
特定用途に使用する部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物
特定用途に使用する部分の述べ面積が、増築によって1,500平方メートルを超える建築物
特定用途に使用する部分の述べ面積が、用途変更によって1,500平方メートルを超える建築物
駐車施設は、自動車1台につき幅2.3m以上、奥行5.0m以上で自動車が安全に駐車し、円滑に出入りできるものとしなければなりません。また、別に定める技術的基準に適合しなければなりません。
特定用途に使用する部分の延べ面積にあわせて、下の算定表より求めた設置台数以上の駐車施設を建築物内または敷地内に設置しなければなりません。なお、「特定部分の述べ面積」には、駐車施設部分の面積は含まれません。
| 特定用途の区分 | 特定部分の延べ面積 | 駐車施設の規模 |
|---|---|---|
| 業務系用途 | 1,500平方メートルを超え 3,000平方メートル以下の部分 |
250平方メートルまでごとに1台 |
| 3,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下の部分 |
300平方メートルまでごとに1台 | |
| 10,000平方メートルを超える部分 | 350平方メートルまでごとに1台 | |
| 商業系用途 | 1,500平方メートルを超え 3,000平方メートル以下の部分 |
200平方メートルまでごとに1台 |
| 3,000平方メートルを超え 10,000平方メートル以下の部分 |
250平方メートルまでごとに1台 | |
| 10,000平方メートルを超える部分 | 300平方メートルまでごとに1台 |
下記の1、2の算定を行い、いずれか多い台数以上が必要となります。
附置義務駐車施設を設置するときは、当該建築物の建築確認申請に先立って、あらかじめ届出が必要です。提出書類は、所定の届出用紙、建築物調書、付近見取図などの図面です。
駐車施設設置完了後、7日以内に、所定の設置完了届を提出する必要があります。提出用紙などは、駐車場対策課に用意してあります。
建築物の構造または敷地の状態により、特にやむを得ない場合、以下の特例があります。特例を受けたい場合は、あらかじめ申請が必要です。