相模原市では、市内の14駅周辺を「自転車等放置禁止区域」に指定し、道路などの公共の場所に放置された自転車等(自転車及び50cc以下の原動機付自転車)の撤去を行っています。また、自転車等の撤去を行った際には、駅周辺に設置している看板や路上に貼付するお知らせ用紙にて、撤去した旨をお知らせしています。
撤去した自転車等は、撤去場所ごとに指定された保管所(下記保管場所参照)にて保管し、所有者等が引き取りに来た際には、必要な手続きを経て返還をしています。なお、2か月間の保管期限が経過しても返還されない自転車等は処分しています。
各保管所名をクリックすると、休所日や場所などの詳しい情報を見ることができます。
午前10時〜午後7時
(日曜日、祝日、12月29日〜1月3日を除く)
道路や駅前広場などの公共の場所は、駐輪場ではありません。
自転車等を放置することは、街の景観を損ね、人々の安全な通行に支障を及ぼし、さらには緊急車両の通行や事故・災害時の非難・救助活動の妨げともなり、人命に関わる大きな問題となります。通勤・通学等で自転車等を使用する場合は、自転車駐輪場をご利用ください。また、買い物などの短時間利用には、店舗・施設などの駐輪場をご利用ください。
市内の公共自転車駐輪場については、ホームページの「公共自転車駐車場」をご覧ください。
放置自転車等を移動する際に、ガードレール等にチェーンを付けている場合は市で切断してます。弁償はいたしません。
(根拠)
平成6年総務庁通知「条例で自転車等を放置することが禁じられている場所に自転車を放置し、かつ、容易に撤去されないようチェーンを装着した利用者本人の所業により生じたものであると考えられることから、補償することは要しないものと考える」との見解から