開発許可制度の概要
都市計画法第29条により都市計画区域及び都市計画区域外において一定規模の開発行為を行おうとする場合は、あらかじめ相模原市長の許可が必要となります。
ただし、建築物の用途・土地の地目により許可が不要になる場合があります。また、都市計画法第29条以外にも宅地の造成や建築物の新築・改築をする場合は、相模原市開発事業基準条例、津久井町住環境整備条例、相模湖町まちづくり条例、相模原市藤野町における開発行為に関する指導要綱などによる指導がある場合がありますので、詳しくは担当課へお問い合わせください。
- 市街化区域・市街化調整区域
対象面積:500平方メートル以上(市街化調整区域は、面積による除外規定はありません。)
適用地域:相模原市・城山町
担当課:開発調整課(旧相模原市)・開発調整課津久井担当(旧城山町) - 非線引都市計画区域
対象面積:1,000平方メートル以上
適用地域:津久井町・相模湖町・藤野町
担当課:開発調整課津久井担当 - 都市計画区域外
対象面積:10,000平方メートル以上
適用地域:津久井町・藤野町
担当課:開発調整課津久井担当
(注)上記は「建築物を建築する目的で行う開発行為」及び「第一種特定工作物を建設する目的で行う開発行為」が該当します。
(注)なお、「第二種特定工作物を建設する目的で行う開発行為」につきましては、開発区域は10,000平方メートルになります。
- 開発許可制度
- 市街化区域の手続きの流れ
- 市街化調整区域の一般的な手続の流れ
- 許可を要しない開発行為
- 市街化調整区域の立地基準(都市計画法第34条)
- 相模原市開発審査会提案基準
- 市街化調整区域における申請書等
- 手数料
- 用語の解説
- Q&A
- 開発行為許可申請書等
ここで、お知らせする内容は、制度の概要を示したものですので、具体的プランに基づく判断については、必ず、担当課で所定の手続(市街化区域の場合、市街化調整区域の場合)を取った上でご確認ください。
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
各地域自治区の開発行為は除く(相模原市開発事業基準条例を含む。)
各地域自治区の開発行為等
電話:042-780-1418 ファクス:042-784-7474
メールでのお問い合わせ専用フォーム