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屋外広告物について

屋外広告物は、相模原市屋外広告物条例により「良好な景観の形成と公衆に対する危害防止」のために、広告物の表示等に関する基準等が定められています。
この条例では市内全域が、禁止地域と6種類の許可地域に区分されており、それぞれの許可地域ごとの許可基準により申請をしていただければ広告物の表示ができます(禁止地域は除く)。
許可地域の区分が記入された「規制図」の閲覧や「許可の申請」手続きについては、街づくり支援課の窓口で行っています。
なお、申請書等の書式はご覧のホームページからダウンロードすることができます。

屋外広告物とは?

次の要件をすべて満たすものが屋外広告物として位置付けられます。

  • 常時または一定の期間継続して表示
  • 屋外に表示
  • 公衆に表示
  • 看板、立看板、はり紙及びはり札ならびに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの、並びにこれらに類するもの
    (屋外広告物を掲出する物件を含みます)

許可地域と許可基準

許可地域において広告物を掲出する場合は、右記の許可地域ごとに大きさや高さなどの許可基準が定められていますので、その許可基準による許可が必要です。
従前の神奈川県条例における許可地域の区分は5地域となっていましたが、相模原市条例ではさらに細分化し6地域となっています。

  • 自然系許可地域
  • 住居系許可地域
  • 工業系許可地域
  • 沿道系許可地域
  • 近隣商業系許可地域
  • 商業系許可地域

許可地域と許可基準の詳細については、お問い合わせください。

大きさや高さなどの許可基準が定められている主な屋外広告物

主な屋外広告物の種類を示したイラスト

禁止地域と禁止物件の概要

広告物を掲出できない主な禁止地域は、近郊緑地特別保全地区、重要文化財や史跡に指定された地域やその周辺などがあります。
広告物の表示等が制限される禁止物件の主なものは次のとおりです。
街路樹や道路標識などは、広告物の表示等が全面的に禁止され、電柱や街灯柱などは、はり紙、はり札、広告旗立看板などの表示が禁止されています。

禁止物件(歩道橋の柱)に貼られた広告物
禁止物件(歩道橋の柱)に貼られた広告物

違反広告物について

禁止物件に掲出された広告物で、 はり紙、はり札、広告旗、立看板等は、市において撤去(簡易除却)できるようになっています。
ならびに、許可基準に適合しない広告物や必要な許可を受けていない広告物などに対して、許可の取り消しや罰則などの規定とともに広告主の責任なども含め、違反広告物に対する措置を定めています。

「簡易除却」に関する業務は、土木部 道路管理課において行っています。詳しくは、直接道路管理課へお問い合わせください。

規制を受けない広告物の主なもの

自家用広告物(自己の氏名や営業の内容等を自己の住居、事業所等に表示・設置するもの)の面積が、10平方メートル以下のもの(禁止地域にあっては5平方メートル以下)については、許可申請が不要となります。(他に要件あり)

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

街づくり支援課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階
電話:042-769-9252 ファクス:042-754-8490
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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