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土地の取引をするときと価格を知りたいとき

土地の「公示価格」や「標準価格」を知りたいときは、土地利用調整課、行政資料コーナー、出張所、図書館で閲覧できます。

土地を売買するときの届出

売り主は、市街化区域で5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域で10,000平方メートル以上(ただし道路・公園などの計画がある区域では、200平方メートル以上)の土地を取り引きしようとするときは、事前に公有地の拡大の推進に関する法律にもとづく届出が必要です。
また、買い主は、市街化区域で2,000平方メートル以上、市街化調整区域及び非線引き都市計画区域で、5,000平方メートル以上、都市計画区域以外の区域で10,000平方メートル以上の土地を取り引きしたときは、契約締結後2週間以内に国土利用計画法にもとづく届出が必要です。

届出について、詳しくは相模原市役所土地利用調整課へ、お問い合わせください。

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このページに記載されている情報の担当課

土地利用調整課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8209 ファクス:042-753-9413(代表)
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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