子ども手当(平成24年3月末まで)
ただし、平成24年6月に限り、平成23年度分の子ども手当(平成23年2月分と3月分)が支払われます。
中学卒業前までのお子さんを持つ人へ
平成23年10月からの「子ども手当」の申請はお済みですか?
まもなく子ども手当の申請提出期限です。平成23年10月から子ども手当が変わりました。
平成23年10月分からの子ども手当を受け取るためには、10月より前に受け取っていた人も含め、対象のお子さんを持つ人はすべて申請する必要があります。(公務員の人は勤務先へ申請してください。)
申請期限は、平成24年9月末です
まだ申請がお済みでない方は、平成24年9月末日までに必ず申請してください。平成24年3月末までに申請した場合は、10月分までさかのぼって支給する経過措置があります。
注意事項
次の人は申請した月の翌月分からの支給となります。(3月までに申請しても遡って受け取れません)
- 10月以降に他の市町村へ転居した人
- 10月以降にお子さんが生まれた人
制度の概要
対象
中学生以下の子どもを養育し、次のいずれかに該当する人。
- 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の人
- 父母が海外に居住し、その子どもの面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている人
- 未成年後見人である人
- 離婚協議中で、子どもと同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
- 父母等に監護されない又は生計を同じくしない子どもを養育している人
- 児童養護施設等の設置者
- 里親等
子どもについて
国内に居住している満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります。
手当の額
| 年齢 | 支給月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円 |
| 3歳~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降15,000円) |
| 中学生 | 10,000円 |
※第3子以降かは、18歳到達後最初の3月31日までの養育している子どもを、年長者から数えます。施設に入所している子どもは含めません。
【手当金額の例】
例(1) 14歳と4歳と1歳の3人の子どもがいる場合
- 14歳 第1子 10,000円
- 4歳 第2子 10,000円
- 1歳 第3子 15,000円
- 合計 35,000円
例(2) 19歳と16歳と9歳と4歳の子どもがいる場合
- 19歳 カウントしません 0円
- 16歳 第1子 0円
- 9歳 第2子 10,000円
- 4歳 第3子 15,000円
- 合計 25,000円
支払日
平成24年2月15日 (10月~平成24年1月分)
平成24年6月15日 (24年2月・3月分)
※振込の手続きをする日ですので、振込先の銀行等によっては、入金が1日から2日遅れることもあります。
受給中に必要な手続き
手当を受給している人は、次のような場合手続きが必要です。
※手続きが遅れますと、遅れた月の手当が受けられなくなったり、過払いとなった手当を返還していただく場合があります。速やかに手続きをしてください。
- 養育する子どもが増減したとき(出生など)
- 子どもの養育状況が変わったとき(婚姻・別居・離婚など)
- 子どもの主たる生計者が変わったとき(受給者より配偶者の所得が高くなったとき)
- 公務員になったとき
- 口座を変更するとき(受給者名義に限る)、又は支店名の変更等があったとき
その他
- 厚生労働省ホームページに詳しい情報が掲載されています。あわせてご参照ください。
- 子ども手当について(厚生労働省のホームページ)(外部リンク)
- 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するための寄付制度を設けています。詳細は、こども青少年課へお問い合わせください。
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