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高校生等への奨学金貸与について

経済的理由により高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、高等専門学校及び専修学校(高等課程に限る。)への修学が困難な人に、奨学金を貸与します。ただし、他の奨学金等との併用はできません。

対象

次のすべてに該当する人

  1. 市内に居住し、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。) 、高等専門学校及び専修学校(高等課程に限る。)に在学する人
  2. 経済的理由により修学困難な人
  3. 学業を続けようとする意欲のある人
  4. 神奈川県その他の公共団体又は公共的団体から奨学金その他これに類する金品を受ける予約又は貸与若しくは給与を受けていない人(他の奨学金等との併用はできません。)

貸与金額及び貸与期間

  • 貸与金額  月額 9,900円
  • 貸与期間   高等学校等の正規の最短修業期間

申請手続

奨学金の貸与を希望する人は、平成24年1月27日(金曜日)までに、新1年生は在学する中学校、その他の人は教育委員会学務課まで次の書類を提出してください。

  1. 奨学金貸与願書
  2. 家庭状況調書
    添付書類
    ○平成23年1月1日の住民登録が相模原市以外の人は、平成23年1月1日に住民登録されていた市区町村発行の所得額が記載されている平成23年度住民税課税(又は非課税)証明書(写し可)
    (家庭状況調書で、税務資料の調査に同意されない人も添付が必要となります。)
    ○住居が賃貸住宅の場合は、賃貸借契約書の写し等
  3. 学校長の推薦書(作成は学校に依頼してください。)
  4. 在学を証明する書類(学生証の写し又は在学証明書)

貸与の決定等

申請のあった人について、修学意欲・経済状況等を審査し、結果を申請者へ通知します。奨学生に決定した人は、同封する「誓約書」(連帯保証人との連署)を教育委員会学務課へ提出してください。

貸与の廃止

奨学生が次のいずれかに該当する場合は、奨学金の貸与を廃止します。

  1. 病気等により学業を続けることが困難なとき。
  2. 市外へ転出したとき。
  3. 正当な理由なく転校したとき。 
  4. 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
  5. 奨学生を辞退したとき。
  6. その他奨学生として適当でないと認められるとき。(退学した場合等)

返還方法及び猶予

奨学生でなくなった日から1年経過後、9年の期間内に年賦又は月賦により返還(無利息)していただきます。
大学等に進学した場合などには、奨学金の返還を猶予することができますので、教育委員会学務課へ申し出てください。

お問い合わせ先(提出先)

教育委員会 学務課
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
電話042(769)8282

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

学務課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館5階
電話:042-769-8282 ファクス:042-758-9036
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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