特定保育・一時預かり
特定保育
保護者の就労など下記の事由に当てはまり、家庭保育が困難な場合に、お子さまをお預かりします。
ご利用にあたりましては、原則として継続的に週2日以上で各日において半日(4時間)を超えて保育を希望される場合に、お子さまをお預かりします。ただし、保育所の入所要件(就労などの時間が月に16日以上で各日において半日(4時間)以上)を満たさないことを条件とします。
- 就労
- 職業訓練
- 就学
一時預かり
下記の事由に当てはまる場合で、緊急的に家庭での保育が困難となった場合に、一時的にお子さんをお預かりします。
お預かりできる日数は、原則として1ヶ月あたり14日までとします。
- 通院、入院、出産
- 家族等の看護又は介護
- 親族等の冠婚葬祭
- 災害又は事故
- 社会福祉施設への援助等の社会的奉仕活動
- 保護者の就労等
6.の理由によりお子さまをお預かりする場合は、週1日で8時間まで、または週2日で各日において半日(4時間)までの間で保育を希望される場合に、お子さまをお預かりします。
受け入れ状況や金額などは保育園によって異なりますので、各園にお問い合わせください。
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