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特定保育・一時預かり

特定保育

保護者の就労など下記の事由に当てはまり、家庭保育が困難な場合に、お子さまをお預かりします。
ご利用にあたりましては、原則として継続的に週2日以上で各日において半日(4時間)を超えて保育を希望される場合に、お子さまをお預かりします。ただし、保育所の入所要件(就労などの時間が月に16日以上で各日において半日(4時間)以上)を満たさないことを条件とします。

  1. 就労
  2. 職業訓練
  3. 就学

一時預かり

下記の事由に当てはまる場合で、緊急的に家庭での保育が困難となった場合に、一時的にお子さんをお預かりします。
お預かりできる日数は、原則として1ヶ月あたり14日までとします。

  1. 通院、入院、出産
  2. 家族等の看護又は介護
  3. 親族等の冠婚葬祭
  4. 災害又は事故
  5. 社会福祉施設への援助等の社会的奉仕活動
  6. 保護者の就労等

6.の理由によりお子さまをお預かりする場合は、週1日で8時間まで、または週2日で各日において半日(4時間)までの間で保育を希望される場合に、お子さまをお預かりします。



受け入れ状況や金額などは保育園によって異なりますので、各園にお問い合わせください。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

保育課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8341 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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