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特別徴収

特別徴収とは

国民健康保険税における「特別徴収」とは、支給される年金から天引きにより国民健康保険税を納めていただく納付方法です。

特別徴収の対象世帯

原則として、次の1から4のすべてに当てはまる世帯が対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者であること。
  2. 世帯内の国民健康保険に加入している方全員が65歳以上75歳未満の世帯であること。
  3. 世帯主の年金受給額が18万円以上であること。(複数の年金を受給している場合、介護保険料を特別徴収される公的年金のみが対象となります。)
  4. 国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えないこと。

特別徴収となった世帯には

特別徴収となる世帯には徴収を開始する前に予めご案内いたします。

なお、すでに口座振替の世帯は、特別徴収にはなりません。
また、特別徴収になった世帯も、口座振替を選択することができます。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

国民健康保険課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8296 ファクス:042-751-5444
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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