夏期の電力供給対策に係る特定建築物の維持管理について
特定建築物の維持管理権限を持つ方などの関係者に、平成23年5月20日付け健衛発0520第1号により厚生労働省健康局長から通知がありましたのでお知らせします。
特定建築物とは次の用途に供される部分の延べ面積を3,000 m2以上有する建築物及び専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000 m2以上のものを指しています。
- 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
- 店舗又は事務所
- 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む。)
- 旅館
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
このページに記載されている情報の担当課
電話:042-769-8347 ファクス:042-750-3066
メールでのお問い合わせ専用フォーム