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障害者雇用特例子会社設立支援事業

障害者の自立支援の一環として、市内の障害者雇用の機会の拡大を図るため、障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の一部を補助する制度です。

特例子会社とは

障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の規定による認定に係る子会社のことで、「親会社と子会社を同一の事業主体として取り扱う」特例扱いを認め、雇用率制度を適用するものです。

親会社に係る要件

  • 親会社が子会社の意思決定機関を支配していること。(支配力基準)
  • 子会社への役員派遣、従業員の出向等人的交流が密であること。

(注)連結決算の対象となり得る子会社が対象となります。

子会社に係る要件

  • 株式会社または、有限会社であること。
  • 雇用障害者数が5人以上、そのうち重度身体障害者及び知的障害者の合計数の割合が30%以上であること。
  • 従業員に占める障害者数の割合が20%以上であること。
  • 障害者のための施設・設備を改善し、職業生活の指導をする指導員を配置する等障害者雇用に特別な配慮を行っていること。

補助内容

対象者

市内に特例子会社を設立する企業及び当該特例子会社

補助額

特例子会社設立に係る初期整備費用の2分の1以内(※)で500万円を上限として補助します。
※土地、家屋、償却資産を賃借した場合は、月額賃借料の6ヶ月以内又はリース契約額の100分の6以内を助成します。

対象経費

補助率

上限額

土地、家屋、償却資産の取得費用

2分の1以内

500万円

土地、家屋、償却資産の賃借料又はリース料

(賃借料) 6ヶ月以内
(リース料)100分の6以内

施設整備費用
(障害を克服するための設備修繕、空調設備修繕など)

2分の1以内

手続きの流れ

1.事業計画の申請

あらかじめ、特例子会社設立に関する事業計画書を提出していただき、補助金の交付の適否について審査を行います。

2.特例子会社の設立

特例子会社設立のための施設整備、登記、障害者の雇用等を実施して、公共職業安定所で特例子会社の認定手続を行ってください。

3.補助金交付申請、決定

特例子会社の認定後、補助金等交付申請書を提出してください。交付の可否を決定し通知します。

4.補助金交付請求、交付

交付決定通知に基づき、補助金等交付請求書を提出していただくと、補助金が交付されます。

神奈川県障害者雇用特例子会社設立助成金(神奈川県商工労働部雇用産業人材課)

「神奈川県障害者雇用特例子会社設立助成金」(神奈川県のホームページへリンク)

特例子会社のメリット

納付金が減り、調整金の支給がある
障害者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障害者数に不足する障害者数に応じて1人につき月額50,000円の障害者雇用納付金を納付しなければならないこととされています。逆に、常用雇用労働者数が300人を超える事業主で障害者雇用率(1.8%)を超えて身体障害者や知的障害者を雇用している場合は、その超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき月額27,000円の障害者雇用調整金が支給されます。 また、常用雇用労働者数が300人以下の事業主で一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて身体障害者や知的障害者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障害者の人数に応じて1人につき21,000円の報奨金が支給されます。
社会的責任の履行&企業イメージや信用度が上がる
障害者がその持てる能力を十分発揮できる場ができる
障害者の定着率が高まり、募集費用や労力が軽減され、生産性が向上する
集中的設備投資で効率的な執行が可能となる。
各種助成金の利用が可能となる。
事業主や事業主の団体が障害者を新たに雇い入れたり、障害者の安定した雇用を維持するために、作業施設や設備の改善をしたり、職場環境への適応や仕事の習熟のためのきめ細かい指導を行ったりする場合に各種助成制度を利用することができます。

※納付金の申告、調整金や助成金の申請受付などは、神奈川県雇用開発協会です

納付金、調整金、助成金などについて((独)高齢者・障害者雇用支援機構ホームページへリンク)

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お問い合わせ
相模原市 働く人支援課
電話 042-769-8238
Eメール hataraku@city.sagamihara.kanagawa.jp