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要介護認定等の方法の再見直しと「経過措置」の終了について

平成21年4月から適用されていた要介護認定等の方法についての国の「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」における検証の結果、74調査項目中43項目について、調査方法等が一部見直され、平成21年10月1日以降の申請受付分から変更されています。
具体的には、認定調査の際に日頃の状況をより重視することや一部の調査項目の判断基準が見直されたことから、今後、これまでよりも詳しく日頃の状況についてお伺いする場合がありますが、要介護認定の仕組みそのものが変わるわけではありません。

この見直しに伴い、更新申請をされる方に対して適用している「要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置」につきましては、平成21年9月30日の申請受付で終了しました。

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