事業者の皆様へ 政令指定都市移行に伴う負担限度額認定証及び社会福祉法人軽減証等の扱いについて
本年4月の政令指定都市移行に伴い、住所の表示等の変更や本市の保険者番号が「142091」から「141507」に変わりますが、(被保険者番号に変更はありません。)次の認定証等については、平成21年度中に発行した認定証等を有効期限の平成22年6月30日まで使用する扱いとします。
請求については、「政令指定都市移行後の相模原市に対する介護保険給付請求について」をご覧いただき、手続きを行ってください。
- 介護保険 負担限度額認定証
- 介護保険 特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
- 介護保険 利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)
- 介護保険 社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度)
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