訪問介護における「散歩」の取扱いについて
訪問介護サービスは、利用者が可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介助その他の生活全般にわたる援助(支援)を行うものであり、原則、居宅において行われるものであって、通院等の外出介助は例外であること、また、訪問介護におけるサービスを例示した国通知(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)の内容に当てはまらないことから、訪問介護における「散歩」を目的とした外出介助については、保険給付の対象外のサービスとして取り扱ってきたところです。
しかしながら、平成20年12月の国会において、訪問介護員による「散歩の同行」について、介護報酬の算定が可能な場合があることが示されました。
本市といたしましては、訪問介護における「散歩の同行」について、一律に介護報酬の算定を不可とするこれまでの取り扱いを改めることとし、次のとおり訪問介護における「散歩の同行」の取り扱いに関する留意事項をまとめましたので、今後のケアマネジメントの際の参考にしてください。
なお、本市の訪問介護における「散歩の同行」の取り扱いは、平成21年3月23日付けで各事業所あてに通知した内容のとおり平成21年4月サービス提供分から適用することといたします。
訪問介護における「散歩」の取扱いについて
訪問介護における「散歩の同行」が保険給付の対象となる場合について
訪問介護員による「散歩の同行」について、介護報酬の算定が可能な場合として、次のとおり国から示されました。
「訪問介護員による散歩の同行については、適切なケアマネジメントに基づき、自立支援、日常生活活動の向上の観点から、安全を確保しつつ常時介助できる状態で行うものについては、利用者の自立した生活の支援に資するものと考えられることから、現行制度においても、介護報酬の算定は可能である。」
(介護保険制度に関する質問主意書に対する平成20年12月2日付け内閣総理大臣の答弁書第91号6)
留意事項
支援計画書等の作成につきましては、次の点に御留意ください。
- 「単に趣味嗜好により行う散歩」については、公的なサービスとして提供される内容としては不適切と考えますので、御家族及びボランティア等の介護給付以外のサービスの活用を十分検討してください。
- 「リハビリテーションや機能訓練を目的とした散歩」については、医師等の意見も参考にサービス担当者会議において、訪問リハビリテーション、訪問看護、通所介護及び通所リハビリテーションの活用を十分検討してください。
ただし、特別な事情により、必要な通所介護等のサービスが受けられない場合は、適切なケアマネジメントに基づき、訪問介護による散歩の必要性について検討してください。 - 次のいずれにも該当し、適切なケアマネジメントに基づき訪問介護による散歩の必要性が認められる場合に限り、自立支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)【平成12年3月17日付け老計第10号 訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について】として算定できるものとします。
- 自ら散歩することが自立支援、日常生活活動の向上の観点から有効であること。
- 自ら散歩をする場合に、安全を確保しつつ常時介助できる状態での見守りが必要であること。
- 上記の(1)から(3)に基づき、散歩の同行サービスを開始した後も、サービス担当者会議において、そのサービスの継続の必要性について検証した上で、継続が必要な場合には、その理由を居宅サービス計画及び介護予防サービス・支援計画書等に記載してください。
また、モニタリングの結果を検討し、必要に応じてサービス内容を変更するなど利用者の有する解決すべき課題に即した適切なサービス提供に努めてください。
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