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指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準の設定について(お知らせ)

指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)第4号の規定に基づき、小規模多機能型居宅介護における指定地域密着型サービスに係る独自報酬基準について、厚生労働大臣の認定を受け、平成20年4月1日付けで相模原市地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護)独自報酬基準を設定しておりましたが、平成21年度介護報酬改定に伴い、新たに厚生労働大臣の認定を受け、平成21年4月1日付けで相模原市地域密着型サービス(小規模多機能型居宅介護)独自報酬基準を次のとおり設定いたしました。
なお、詳細につきましては、市介護保険課給付・指導担当までお問い合わせください。

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このページに記載されている情報の担当課

介護保険課(給付・指導班)
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-769-8321 ファクス:042-769-8323
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