介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者に係る鉄道利用について
このたび、介護保険制度によりハンドル形電動車いすの貸与を受けている方について、一部の鉄道車両への乗車等が認められることとなりました。
当該利用者の方が鉄道を利用する際は、介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者であることの証明が必要となります。
また、利用を希望する車両によっては、利用者のハンドル形電動車いすが、当該車両に乗車が可能なハンドル形電動車いす(以下「改良型ハンドル形電動車いす」という。)であることの証明が必要な場合もあるため、介護保険制度によるハンドル形電動車いすの利用者の方が鉄道を利用する際の手続等については、下記の文書をご参照の上、利用条件及び利用方法に十分ご留意ください。
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