介護保険料
介護保険は、介護サービスの提供をみんなで支えるため、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳から64歳までの人(第2号被保険者)に納めていただく保険料と公費(国・県・市の税金)でまかなわれています。
平成21年度から平成23年度までの第1号被保険者の介護保険料
第1号被保険者の保険料は、3年ごとに策定する介護保険事業計画において、介護サービスにかかる費用の見込額を積算し、それを基に設定されます。詳細は、第4期高齢者保健福祉計画「第6章 介護保険事業量及び介護保険料」ご覧ください。
平成21年度から平成23年度までの介護保険料
| 段階 | 要件 | 負担割合 | 年額保険料 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護等受給者 または老齢福祉年金受給者で世帯非課税 |
基準額 ×0.40
|
18,000円 |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額 及び合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額 ×0.50
|
22,500円 |
| 第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額 及び合計所得金額の合計が80万円超 |
基準額 ×0.70
|
31,500円 |
| 第4段階 | 市民税課税者がいる世帯に属する市民税非課税者で、 課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額 ×0.80
|
36,000円 |
| 第5段階 | 市民税課税者がいる世帯に属する市民税非課税者で、 課税年金収入額及び合計所得金額の合計が80万円超 |
基準額 | 45,000円 |
| 第6段階 | 市民税課税者で合計所得金額が125万円以下 | 基準額 ×1.10
|
49,500円 |
| 第7段階 | 市民税課税者で合計所得金額が125万円超 200万円未満 |
基準額 ×1.20
|
54,000円 |
| 第8段階 | 市民税課税者で合計所得金額が200万円以上 500万円未満 |
基準額 ×1.50
|
67,500円 |
| 第9段階 | 市民税課税者で合計所得金額が500万円以上 1,000万円未満 |
基準額 ×1.75
|
78,700円 |
| 第10段階 | 市民税課税者で合計所得金額が1,000万円以上 | 基準額 ×2.00
|
90,000円 |
(注1)「合計所得金額」とは、保険料を賦課される年度の前年中(1/1~12/31)の所得の合計で、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を差し引く前の金額です。また、不動産の譲渡所得がある場合は、特別控除を差し引く前の金額で合計所得金額が計算されます。
(注2)「課税年金収入額」とは、国民年金や厚生年金など市民税の課税対象となる年金収入額の合計で、遺族年金・障害年金・老齢福祉年金は含みません。
(注3)「世帯」とは、毎年4月1日時点の世帯(年度途中で65歳になる人、市外から転入した人は、その時点)を基準にしています。
(注4)年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、市外から転入した人は、転入日の属する月から、年額保険料を月割で計算した額となります。
納付方法
保険料額と納付方法については、毎年6月中旬に市からお知らせします。
なお、新たに65歳になった人や、他市町村から転入した人は、誕生月(転入月)の翌月以降、その年度の保険料額と納付方法をお知らせします。
保険料の納付方法は、年金の受給状況などによって、特別徴収か普通徴収に分かれます。
(注)普通徴収と特別徴収とをあわせた納め方(併用徴収)になる場合もあります。
(注)納め方は、介護保険法によりさだめられていますので、ご自身で選択することはできません。
特別徴収とは
老齢(退職)年金か障害年金、もしくは遺族年金を年額18万円以上受給している人で、特別徴収の対象者として年金保険者(厚生労働大臣(日本年金機構)など(注1))から市に通知された人が対象となります。
保険料は年金支給時にあらかじめ引き去りされ、年金保険者から市に納付されますので、ご自身が納付書で納付する必要はありません。
(注1)平成22年1月1日から社会保険庁が廃止となり、日本年金機構が業務を担うこととなりました。
- 日本年金機構ホームページ(外部リンク)
普通徴収とは
特別徴収に該当しない人が対象となります。
保険料は各月の納期限をご確認いただき、納付書を用いて指定する金融機関で納めてください。
なお、申し込みにより、口座振替での納付をすることもできます。
(申し込み日により口座振替開始月が異なります。)
特別徴収の仮徴収・本徴収とは
保険料は、市民税の課税状況などにより決まりますが、市民税は6月にならないと確定しないため、前年度から引き続き特別徴収対象の人の4月、6月、8月の保険料額について、原則として前年度の2月と同額を暫定的に特別徴収させていただくことを仮徴収といいます。
これに対し、10月、12月、2月の保険料額は、確定保険料額から仮徴収期間の保険料額を差し引いた額を3回に分けた額となります。このことを本徴収といいます。
次の場合は納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった場合や、他市町村から転入してきた場合
- 特別徴収該当者の人の保険料が、年度途中で増額(注)もしくは減額となった場合
- 年金の支給が差し止めになったり、年金を担保に融資を受けた場合
(注)変更後の保険料額から変更前を差し引いた増額分のみが納付書となります。
保険料の徴収猶予・減免制度
次のような理由により保険料の納付が難しい人を対象に、保険料の徴収猶予や、減免を実施しています。
詳細については、介護保険課 保険料担当までお問い合わせください。
- 災害により住宅等に著しい損害を受けた場合
- 世帯の生計を主として維持する人が失業等により、収入が著しく減少した場合
- 生活が著しく苦しい場合
上記3の「生活が著しく苦しい場合」に該当するのは、次の要件の全てに当てはまる人です。
- 生活保護等を受給していないこと
- 世帯の預貯金の合計が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 居住用以外に、土地や家屋などの資産を持っていないこと
- 世帯の収入が生活保護基準未満であること
(注) 4.の「世帯の収入が生活保護基準未満であること」については、おおむね世帯の収入が次の表の金額未満である人が該当します。
1か月の収入金額がこれくらいの人が当てはまります。
- 70歳一人暮らし
- 住まいが借家の場合 118,600円未満
- 住まいが持家の場合 72,600円未満
- 70歳と67歳の二人暮らし
- 住まいが借家の場合 171,310円未満
- 住まいが持家の場合 111,510円未満
この金額はあくまで目安であり、病院に入院中や施設に入所中など、生活状況によって変わります。
また、医療費や家賃の額などによっても変わります。
申請受付窓口
- 介護保険課(あじさい会館4階)
- 介護予防推進課緑班(シティ・プラザはしもと6階)
- 介護予防推進課南班(南保健福祉センター3階)
- 城山保健福祉課(城山保健福祉センター1階)
- 津久井保健福祉課(津久井保健センター1階)
- 相模湖保健福祉課(相模湖総合事務所2階)
- 藤野保健福祉課(藤野総合事務所2階)
各施設の詳細については、施設一覧をご覧ください。
保険料を納めないと
介護保険サービスは、通常1割の自己負担で利用することができます。
しかし、納期限から1年以上滞納している場合や、納付できなくなっている保険料(納期限から2年経っても納付がない場合、時効となって、納付ができなくなってしまいます。) があると、以下のような制限を受けることがあります。
給付制限
1年以上滞納している保険料があると(償還払い)
介護保険サービスの利用者負担額(1割分)をいったん全額(10割負担)支払っていただいた後、給付費(9割)を市から支給することになります。
1年6ヶ月以上滞納している保険料があると
償還払いになった給付費(9割)を一時差し止めや、滞納となっている保険料に充当させていただくことになります。
2年以上滞納して、納付できなくなった保険料があると
介護保険サービスの利用者負担額が1割負担から3割負担への引き上げや、 高額介護(予防)サービス費及び特定入所者介護(予防)サービス費の支給が受けられなくなります。
- 高額介護サービス費(外部リンク)
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の保険料(税)として医療分と一緒に徴収されます。
保険料の計算方法や額は、加入している医療保険によって異なりますので、ご不明な点は、ご加入の健康保険組合などにお問い合わせください。
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。