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民生委員・児童委員について

民生委員・児童委員とは

地域において社会奉仕の精神に基づき、住民の立場にたってさまざまな福祉に関する相談の窓口として活動をしています。

民生委員は民生委員法により設置が義務付けられており、一定の区域を受け持ち、さまざまな活動をしています。
身分は厚生労働大臣より委嘱されるボランティアで、児童福祉法により児童委員も兼ねています。 

また、民生委員・児童委員のうち主に児童問題に関する事項を専門に扱う主任児童委員がおり、各地区に2~3人配置されています。

相模原市内では892人の民生委員・児童委員が委嘱され、それぞれの地域で活動しています。

民生委員・児童委員の具体的な活動(例)

  1. ひとり暮らしや寝たきりの高齢者への声かけ・安否確認などの見守り
  2. さまざまな福祉サービスに関する情報提供
  3. 高齢者サロン・子育てサロンなどの地域福祉活動の支援
  4. 福祉についてのさまざまな相談
  5. 敬老祝金の配布や共同募金などへの協力等

民生委員のはたらき(七つのはたらき)

  • 社会調査のはたらき(地域におけるアンテナ的な役割)
    住民の抱えている個別的な諸問題とそのニ-ズの状況を日常的に把握するように努めます。
  • 相談のはたらき(地域における世話役的な役割)
    悩みごとや心配ごとをもつ住民への個別相談にあたり、相手の立場を理解して誠意をもって相談に応じて助言を行います。
  • 情報提供のはたらき(地域における告知板的な役割)
    社会福祉制度や各種サ―ビスなどの情報を機会あるごとに住民に提供するよう努めます。
  • 連絡通報のはたらき(地域におけるパイプ役的な役割)
    援護を必要とする人々やその家族と行政機関・社会福祉施設・各種団体との間に立って、お互いに連携が図られるように努めます。
  • 調整のはたらき(地域における潤滑油的な役割)
    援護を必要とする方々のニ-ズに対応した福祉サ―ビスの提供について、関係機関や施設と連携・相談しながら、その調整を行います。
  • 生活支援のはたらき(地域における支援的な役割)
    低収入や障害などで通常の生活ができない方々が社会への復帰や可能な限り自力で生活できるよう援助するため、地域の関係機関や住民と連携して、要援護者を支援するさまざまな活動をとりまとめていく取り組みを行ないます。
  • 意見具申のはたらき(地域における代弁的な役割)
    地域住民の福祉に影響力が大きい問題について、民生委員協議会を通じてその内容を検討し、具体的な資料に基づいて改善策に関する意見をまとめ、行政機関などに改善を促します。

福祉に関する悩みや、制度など知りたいときはお住まいの地区の民生委員・児童委員に相談を!

お住まいの地区の民生委員・児童委員をお知りになりたいときは地域福祉課までお問い合わせください。

関連情報

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに記載されている情報の担当課

地域福祉課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-9222 ファクス:042-759-4395
メールでのお問い合わせ専用フォーム

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