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FAQ-ID:1918

質問

市税をコンビニエンスストアやパソコンなどで納付できますか。

回答

  • 市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納税通知書及び再発行納付書がコンビニエンスストアやパソコン、携帯電話及び一部金融機関の現金自動預払機(ATM)で納付できます。
    • ただし、コンビニエンスストア(バーコード印字がされた納付書に限る。)では、一枚の納付書の税額が30万円を超える場合は納付できません。
    • なお、納付できるATMは、ペイジー対応のATMに限ります。
      • (注)ペイジーとは、税金が金融機関の窓口のほか、ATM、携帯電話、パソコン等を利用して納付できる収納サービスです。
  • 納付できるインターネットバンキング、モバイルバンキングは、ご利用される各金融機関に確認してください。

最終更新日

2010年6月3日

このページに関するお問い合わせ先

納税課(収納管理担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
メールでのお問い合わせ専用フォーム

企画市民局 税務部 納税課

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