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FAQ-ID:1427

質問

市税を滞納した場合について知りたい。

回答

市税を滞納しますと、まず督促状をお送りし、さらに催告書や電話などにより催告を行います。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平を保つため、また税収を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・預貯金・債権など)の差押えなどの滞納処分を行い、その財産を取立てや公売することにより市税に充当されることになります。また、延滞金も合わせて納付していただくことになります。

納付は納期限までに

市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。

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最終更新日

2010年6月3日

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このページに関するお問い合わせ先

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8300 ファクス:042-757-8108
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企画市民局 税務部 納税課

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