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FAQ-ID:1425

質問

平日昼間以外(休日や夜間)に、市税を納付することはできますか。

回答

納付書をお持ちの場合、休日や夜間でも、コンビニエンスストアでの納付や、ペイジーを利用したパソコンなどでの納付が可能です。

コンビニエンスストアでの納付

  • 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税が利用できます。
  • (注)バーコード印字がない納付書は使用できません。
  • (注)1枚の納付書の納付額が30万円を超えるものは納付できません。

ペイジーを利用した納付

  • 市県民税(普通徴収)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税が利用できます。

パソコン、携帯電話を利用する場合

  • 金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングからペイジーのメニューを選択し納付してください。

ATMを利用する場合(ペイジー対応のATMに限る。)

  • ATMの画面からペイジーのメニューを選択し、現金又はキャッシュカードで納付してください。
  • (注)ペイジーマークのない納付書は使用できません。
  • (注)ペイジーで納付した場合は、領収書が発行されません。

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最終更新日

2011年6月8日

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このページに関するお問い合わせ先

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住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8225 ファクス:042-757-8108
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企画市民局 税務部 納税課

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