質問
市内から海外へ住所を移すときはどうしたらいいですか。【転出届・海外】
回答
- 引っ越しをする前日までに、各区役所区民課、まちづくりセンター、出張所に届出をしてください。
- 急な転出など、何らかの事情により窓口で転出届をすることができない場合には、「郵送で届出をする場合」をご覧ください。
窓口にお越しになる場合
提出書類
- 転出届
届出期間
- 引っ越しをする前日まで(引っ越しをする日のおおむね14日前から受け付けています)
届出窓口
- 区役所区民課
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
- 牧野連絡所
- 佐野川連絡所
届出人
- 本人
- 世帯主
- 世帯員または代理人
届出方法
- 直接窓口へお越しください。
受付時間
- 平日 午前8時30分から午後5時まで(12月29日から1月3日を除く)
- (注)各区役所区民課では、第2土曜日・第4土曜日の午前8時30分から正午までにおいても受付を行っております。
必要なもの
- 運転免許証・パスポート・健康保険証など本人であることが確認できる書類、代理人の場合は委任状が必要です。
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
- 乳児・幼児・重度障害医療証(お持ちの方のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- 印鑑登録証又はさがみはらカード(お持ちの方のみ)
- 印鑑(本人が届出に来るときは必要ありません)
注意事項
- 本人確認書類は、窓口に来られる方のものが必要です。
- 代理人が届ける場合は、届出内容を本人によく確認してください。
- 世帯の一部の人が該当するときも、届出をしてください。
- 海外への転出の場合は、転出証明書は発行されません。
郵送で届出をする場合
次の場合には、郵送で転出の届出をすることができます。電話やファクス、Eメールでの届出は受付できません。また、住民基本台帳カードを利用した届出(付記転出)も受付できません。
- 急な転出など、何らかの事情により窓口で転出届をすることができない場合
- すでに海外に転出していて、本人が窓口で転出届をすることができない場合
転出届の提出先
- 〒252-5177 神奈川県相模原市中央区中央2丁目11番15号 相模原市中央区役所区民課宛
届出人
- 本人
提出書類
- 下記の事項を記入した書類便箋、レポート用紙等に記入してください。 届出を下記の「住民異動届」よりダウンロードをすることができます。
- 新住所(引っ越し先の住所)
- 旧住所(相模原市での住所)
- 旧世帯主名・転出する人(全員)の氏名、生年月日・本籍地、筆頭者名・引っ越しをする日または、引っ越しをした日
- 申請者の項目(住所、氏名、認印の押印、昼間連絡可能な電話番号)
- 本人確認ができる書類のコピー(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
- すでに海外に転出していて、本人が窓口で転出届をすることができない場合は、パスポートの名前等が記載されたページと、出国日が確認できるページのコピー
関連ホームページ
最終更新日
2011年2月18日
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