質問
改葬許可の手続き方法について知りたい。
回答
- 墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されている遺体・遺骨(遺骨等)を他の墓地(納骨堂)に移すときは、「改葬許可証」が必要です。許可証が無いと遺骨等を移せません。遺骨等に許可証を添えて新しい墓地へ埋葬(納骨)してください。
- なお、土葬されていた場合、改めて火葬することも考えられます。この場合は、火葬炉使用承認申請が必要となります。
申請窓口
- 現在遺骨等が埋葬(納骨)されている市区町村
- 相模原市の場合、各区民課、各まちづくりセンター、各出張所
申請人
- 改葬を行おうとする親族
申請方法
- 窓口にて直接
- 遠隔地の場合は、郵送での申請も可能
提出書類
- 改葬許可申請書
- 改葬許可申請書(継続用紙) (注)改葬する対象が複数いる場合
申請に必要なもの
- 埋葬(納骨)の事実を証明する墓地(納骨堂)の管理者の証明書 (改葬許可申請書の中に印刷されています)
- 申請者と墓地使用者が違う場合、墓地使用者の承諾書
- 改葬先の受け入れ証明書など
- 申請者の印鑑
注意事項
- 郵送での申請の場合は、改葬許可申請書に昼間連絡がとれる電話番号を明記してください。また、住所を記載し80円切手を貼った返信用封筒を同封してください。
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最終更新日
2011年8月18日
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