質問
住民基本台帳ネットワークシステム上で、市・県の職員や委託業者が情報を漏洩した場合の罰則規定はあるのですか。
回答
法律に罰則規定があります。住民基本台帳法第30条の31で、職員と委託業者等に「秘密保持義務」を課しており、これに違反したものは「二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する」と同法第42条で定めています。
最終更新日
2010年5月17日
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