現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ戸籍・住民票・印鑑登録 › 住民基本台帳ネットワークシステム上で、市・県の職員や委託業者が情報を漏洩した場合の罰則規定はあるのですか。

ここから本文です
FAQ-ID:813

質問

住民基本台帳ネットワークシステム上で、市・県の職員や委託業者が情報を漏洩した場合の罰則規定はあるのですか。

回答

法律に罰則規定があります。住民基本台帳法第30条の31で、職員と委託業者等に「秘密保持義務」を課しており、これに違反したものは「二年以下の懲役または百万円以下の罰金に処する」と同法第42条で定めています。

最終更新日

2010年5月17日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中央区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8227 ファクス:042-769-7037
メールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと5階
電話:042-775-8803 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課(住民基本台帳班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎1階
電話:042-749-2131 ファクス:042-749-2255
メールでのお問い合わせ専用フォーム

中央区役所 区民課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る