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FAQ-ID:786

質問

住居表示に伴って各種変更手続きが必要なもの、必要がないものについて知りたい。

回答

住居表示実施に伴い、住所変更の手続きが必要なものと、必要のないものについては、次のとおりです。

住所変更の手続きが必要なもの(個人で住所変更をする必要のあるもの)

  • 土地・建物など登記物件の所有者
  • 法人と代表者
  • 運転免許証の所持者
  • 自動車・オートバイの所有者
  • 国民・厚生年金受給権者
  • 外国人登録者
  • 国民健康保険加入者
  • 住民基本台帳カード(及び電子証明書)をお持ちの方
  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • その他各種の許可・認可・免許及び登録証などの所有者
  • 郵便貯金、銀行預金、保険、電気、ガス、電話等

証明書各種変更手続に必要な「住居表示変更証明書」は、住居表示実施日以降に、区役所区民課(3か所)、まちづくりセンター(14か所)、出張所(4か所)、連絡所(9か所)で申請により無料で発行いたします(実施の際にお渡しした「住居番号通知書」は「住居表示変更証明書」の代わりに使用できます)。

住所変更の手続きが必要のない主なもの(市役所・法務局が変更するもの)

市役所が変更するもの

  • 住民票の住所欄・本籍欄
  • 戸籍の本籍欄
  • 印鑑登録票の住所欄
  • 選挙人名簿の住所欄
  • 外国人登録原票の住所欄
  • 上下水道利用者住所
  • 国民年金の届出住所
  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 国民健康保険高齢受給者証
  • 医療証
  • 介護保険被保険者証

法務局が変更するもの

  • 土地・建物登記簿の表題部の所在欄

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最終更新日

2011年5月10日

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企画市民局 市民部 区政支援課

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