質問
住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。
回答
- 住所が別々でも婚姻届を提出することはできます。
- 住所の異動を伴う方は、婚姻届とは別に引越しの手続が必要です。
提出書類
- 婚姻届
- 届書は各区役所区民課、まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。
届出期間
- 任意
届出窓口
- 2人の本籍地、所在地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 婚姻する2人
- (注)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。(委任状は不要です)
記入方法
- 成年の証人2人(外国籍の方でも可)の署名と押印(ゴム印不可)
- 20歳以上(外国籍の方でも可)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)
- 婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
- 新本籍地の設定(婚姻後の氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは不要)
- 現在の本籍地
- 届出をする時点での住民登録地など必要事項をすべて記入してください。
必要なもの
- 婚姻する二人(夫婦)の旧姓の印鑑
- 婚姻する人の本籍地以外に届出る場合、戸籍謄本(すでに取ってしまった場合は抄本でも可。)
- (注)相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です。
- 窓口に来た人の本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
注意事項
- 婚姻後に名乗る苗字の方がすでに戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍しますので、新本籍の欄は空欄となります(新本籍は作られません)。
- 外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なります。各区役所区民課戸籍担当にお問い合わせください。
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関連ホームページ
最終更新日
2011年2月25日
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