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FAQ-ID:730

質問

未成年でも婚姻届を出すことができますか。

回答

  • 男性は18歳、女性は16歳から婚姻届を出すことができます。ただし、父母(養父母)の同意書が必要です。
    • 届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名押印してください。

提出書類

  • 婚姻届
    • 届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区にについては出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。

届出期間

  • 任意

届出窓口

  • 2人の本籍地、所在地のいずれか1か所
  • (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。

届出人

  • 婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
  • (注)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。(委任状は不要です)

記入方法

  • 成年の証人2人(外国籍の方でも可)の署名と押印(ゴム印不可)
  • 20歳以上(成人した外国籍の方でも可)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)
  • 婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
  • 新本籍地の設定
  • 届出をする時点での本籍地
  • 現在の住民登録地など必要事項をすべて記入してください。

必要なもの

  • 婚姻する二人(夫婦)の旧姓の印鑑
  • 婚姻する人の本籍地以外に届出る場合、戸籍謄本(すでに取ってしまった場合は抄本でも可。)
  • (注)相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です。
  • 窓口に来た人の本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 親(養親)の同意書(20歳未満の方のみ)

注意事項

  • 婚姻後に名乗る苗字の方がすでに戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍しますので、新本籍の欄は空欄となります(新本籍は作られません)。
  • 外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なります。各区役所区民課戸籍担当にお問い合わせください。

関連ホームページ

最終更新日

2011年2月25日

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中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
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