質問
未成年でも婚姻届を出すことができますか。
回答
- 男性は18歳、女性は16歳から婚姻届を出すことができます。ただし、父母(養父母)の同意書が必要です。
- 届書と一緒に同意書を提出していただくか、若しくは、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名押印してください。
提出書類
- 婚姻届
- 届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区にについては出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。
届出期間
- 任意
届出窓口
- 2人の本籍地、所在地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
- (注)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。(委任状は不要です)
記入方法
- 成年の証人2人(外国籍の方でも可)の署名と押印(ゴム印不可)
- 20歳以上(成人した外国籍の方でも可)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)
- 婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
- 新本籍地の設定
- 届出をする時点での本籍地
- 現在の住民登録地など必要事項をすべて記入してください。
必要なもの
- 婚姻する二人(夫婦)の旧姓の印鑑
- 婚姻する人の本籍地以外に届出る場合、戸籍謄本(すでに取ってしまった場合は抄本でも可。)
- (注)相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です。
- 窓口に来た人の本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 親(養親)の同意書(20歳未満の方のみ)
注意事項
- 婚姻後に名乗る苗字の方がすでに戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍しますので、新本籍の欄は空欄となります(新本籍は作られません)。
- 外国籍の方と婚姻する場合は必要な書類が異なります。各区役所区民課戸籍担当にお問い合わせください。
-
同意書(PDF形式 828.5KB)
-
同意書記載事例(PDF形式 38.5KB)
- 婚姻届で、夫婦別姓とすることができますか。
- 住所が別々でも婚姻届を提出することはできますか。
- 婚姻届・離婚届の証人欄の記入方法を知りたい。
- 婚姻届の手続方法について知りたい。
- 結婚により姓と住所が変わりましたが、結婚前に作ったさがみはらカードは使えますか。
- 結婚して新居に引っ越したのですが、どのような届出が必要ですか。
- 外国人と結婚する場合の手続方法について知りたい。
関連ホームページ
最終更新日
2011年2月25日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区 区民課
