質問
外国人の在留資格の期間延長、資格変更、再入国許可の手続方法について知りたい。
回答
在留資格の取得・変更手続、在留期間の更新手続、再入国許可の申請手続など
- 地方入国管理局で行ってください。
- 入国管理局での手続方法は入国管理局のホームページを参照してください。
問合せ先
- 外国人在留総合インフォメーションセンター 電話 0570-013904
入国管理局で在留資格を新たに取得した場合、在留資格、在留期間の変更が許可された場合の変更登録申請
- お住まいの区の区役所区民課で、本人又は16歳以上の同一世帯の家族(本人が16歳未満の場合は、16歳以上の同一世帯の家族)が変更登録の申請をしてください。
- (注)緑区にお住まいの方は城山・津久井・相模湖・藤野のまちづくりセンターでも手続きできます。
手続きに必要なもの
- 外国人登録証明書
- 旅券又は在留資格証明書
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時(祝日を除く)まで
- 第2、第4土曜日
- 各区役所区民課のみ午前8時30分から正午まで申請できます。
- まちづくりセンターでは土曜開庁をしておりませんのでご注意ください。
- 外国人登録の新規登録方法について知りたい。
- 外国人が住所変更するときの手続方法について知りたい。
- 外国人登録証明書の切替交付(確認)の申請期間について知りたい。
- 外国人登録原票記載事項証明書を取得したい。
- 外国人登録と在留資格の関係を知りたい。
- 外国人の在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、外国人登録する必要があるか知りたい。
関連ホームページ
- 法務省 入国管理局(外部リンク)
最終更新日
2011年6月14日
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- 電話 0570-013904
- 電話 03-5796-7112(IP電話、PHS、海外)
- 受付時間 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
中央区役所 区民課
