質問
外国人登録と在留資格の関係を知りたい。
回答
外国人登録は「外国人登録法」、在留資格は「出入国管理及び難民認定法」に基づいて手続きが進められます。従って、在留資格の有無とは関係なく日本に90日以上滞在する外国人は外国人登録をする必要があります。ただし、例外として「外交」「公用」等の在留資格で日本に滞在する外国人については外国人登録の対象ではありません。
- 外国人登録の新規登録方法について知りたい。
- 外国人が住所変更するときの手続方法について知りたい。
- 外国人登録証明書の切替交付(確認)の申請期間について知りたい。
- 外国人登録原票記載事項証明書を取得したい。
- 外国人の在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、外国人登録する必要があるか知りたい。
- 外国人の在留資格の期間延長、資格変更、再入国許可の手続方法について知りたい。
最終更新日
2010年4月5日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
電話:042-775-8805 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
電話:042-769-8294 ファクス:042-769-7037
メールでのお問い合わせ専用フォーム
電話:042-749-2133 ファクス:042-749-2255
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区役所 区民課
