質問
外国人が住所変更するときの手続方法について知りたい。
回答
外国人の方が引越しをする場合は、居住地変更の申請をする必要があります。
申請期間
- 引っ越した日から14日以内
申請窓口
転出の場合
- 新居住地の市区町村の役所
転入及び市内転居の場合(区を跨ぐ転居を含む)
- 新居住地の区役所区民課
- (注)新居住地が緑区の方は城山、津久井、相模湖、藤野の各まちづくりセンターでも手続きできます。
申請者
- 本人又は16歳以上の同一世帯の家族
受付時間
- 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2、第4土曜日
- 各区役所区民課のみ午前8時30分から正午まで申請できます。
- まちづくりセンターでは土曜日は開庁をしておりませんのでご注意ください。
必要なもの
- 住所変更する方全員の外国人登録証明書・旅券(所持する人)
- 国民健康保険被保険者証(加入している人)
- 外国籍の児童・生徒の就学について知りたい。
- 外国人登録の新規登録方法について知りたい。
- 外国人登録証明書の切替交付(確認)の申請期間について知りたい。
- 外国人登録原票記載事項証明書を取得したい。
- 外国人登録と在留資格の関係を知りたい。
- 外国人の在留資格が90日間の「短期滞在」の場合、外国人登録する必要があるか知りたい。
- 外国人の在留資格の期間延長、資格変更、再入国許可の手続方法について知りたい。
関連ホームページ
最終更新日
2011年3月8日
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