質問
婚姻届の手続方法について知りたい。
回答
婚姻する場合、婚姻届が必要となります。
- 提出書類
- 婚姻届
- 届書は中央区、緑区、南区の区民課、まちづくりセンター(緑区については各出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。
- 20歳未満の方が婚姻する場合は父母(養父母)の同意が必要です。
- 届出期間
- 任意
- 届出窓口
- 2人の本籍地または所在地のいずれか1か所
- (注)中央区、緑区、南区の区民課、まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
- 届出人
- 婚姻する2人(男性18歳以上、女性16歳以上)
- (注)すべてが記載された届書を持参する場合は、当事者以外の方でも構いません。委任状は不要です。
- 記入方法
- 婚姻届に婚姻する2人の署名と押印(ゴム印不可)
- 20歳以上(外国籍の方でも可)の証人2人の署名と押印(ゴム印不可)
- 婚姻後どちらの氏(苗字)を名乗るかの選択
- 新本籍地の設定
- 現在の本籍地
- 現在の住民登録地など必要事項をすべて記入してください。
- 必要なもの
- 届出人の印鑑
- 本籍地以外の市役所等に届出る場合、届出人の戸籍謄本(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です)
- 窓口に来た人の本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 注意事項
- 婚姻後に名乗る苗字の方がすでに戸籍の筆頭者の場合、相手方がその戸籍に入籍しますので、新本籍の欄は空欄となります(新本籍は作られません)。
- また、外国籍の方と婚姻する場合は、国籍により必要書類や記入方法が異なります。各区役所区民課戸籍チームにお問い合わせください。
-
同意書(PDF形式 828.5KB)
-
同意書記載例(PDF形式 38.5KB)
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最終更新日
2010年8月26日
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