質問
戸籍の届出を代理人申請でできますか。
回答
戸籍の届出は、届出人本人が行うべきですが、届書を届出人が記載して、使者(届出人以外の方)が窓口に持ってきても構いません。
この場合、委任状は不要です。
婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届を使者の方が持ってこられた場合は、使者の本人確認をさせていただきますので、免許証や写真付き住民基本台帳カード等をご持参ください。
また、不備があった場合は、届出人本人に来ていただく場合があります。
- 戸籍の届出の手続方法について知りたい。
- 出生届の手続方法について知りたい。
- 婚姻届の手続方法について知りたい。
- 死亡届の手続方法について知りたい。
- 受付時間外に戸籍の届出を行う方法について知りたい。
- 電話で各種届出書類を請求することはできますか。
- 休みの日しか申請にいけません。土曜、日曜、休日や時間外に戸籍関係の窓口は開庁していませんか。
- 住民登録地と同じ所に本籍を移動させる方法を知りたい。【転籍届】
最終更新日
2010年7月6日
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