質問
未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。
回答
- ご夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
- 離婚届で未成年の子がいる場合には親権者の選択などを記入していただきます。
- ご夫婦で親権者を決めてください。なお、婚姻の際に氏を変更した方が親権者となった場合、親権者と子の氏が別々になります。
- 変更する場合は、家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部に、子の氏の変更許可の申立てをし、その後市役所に入籍届をする必要があります。
提出書類
- 離婚届
- 届書は、各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については各出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。
届出期間
- 任意
届出窓口
- 所在地または本籍地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 離婚する2人
記入方法
- 届出書の中には、離婚される2人の署名及び押印(ゴム印不可)
- 証人2人の署名及び押印(ゴム印不可)
- 夫又は妻が親権を行う子の氏名(ご夫婦の一方を親権者と定めてください)
- 離婚後に氏が旧姓に戻る方は「もとの戸籍に戻る」か「新戸籍をつくる」かの選択等必要事項を記入してください。
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 本籍地以外に届出るときは届出人の戸籍謄本(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要)
- 窓口に来た人の本人確認のできるもの(運転免許証・パスポートなど)
関連ホームページ
- 離婚届
- 届出窓口
- 休日窓口サービス
- 施設一覧
- 神奈川県のホームページ(外部リンク)
最終更新日
2011年10月11日
※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
中央区 区民課
