質問
離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
- 離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
- ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
提出書類
- 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)
- (注)届書は各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。
届出期間
- 離婚した日から3か月以内
届出窓口
- 所在地または本籍地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
届出方法
- 届書に必要事項を記入のうえ、本人が署名押印して提出してください。
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 届出人の戸籍全部事項証明書(謄本)
- (注)本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です)
注意事項
- 離婚した日から3か月経過後に提出する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
- 詳細は家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、お問い合わせください。
関連ホームページ
- 届出窓口
- 休日窓口サービス
- 施設一覧
- 神奈川県のホームページ(外部リンク)
最終更新日
2011年2月25日
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