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FAQ-ID:744

質問

離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。

回答

  • 離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
  • ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。

提出書類

  • 「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)
    • (注)届書は各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野・佐野川連絡所を含む)にあります。

届出期間

  • 離婚した日から3か月以内

届出窓口

  • 所在地または本籍地のいずれか1か所
    • (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。

届出人

  • 本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)

届出方法

  • 届書に必要事項を記入のうえ、本人が署名押印して提出してください。

必要なもの

  • 届出人の印鑑
  • 届出人の戸籍全部事項証明書(謄本)
    • (注)本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要です)

注意事項

  • 離婚した日から3か月経過後に提出する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
  • 詳細は家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、お問い合わせください。

関連ホームページ

最終更新日

2011年2月25日

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このページに関するお問い合わせ先

中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
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南区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎1階
電話:042-749-2132 ファクス:042-749-2255
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