質問
住所変更の届出を代理人ができますか。
回答
住所変更の届出を代理人が行うことは可能ですが、委任状が必要です。
提出書類
- 転入届
- 転出届
- 転居届
届出期間
転入・転居の場合
- 引っ越した日から14日以内
転出の場合
- 引っ越しする前日まで
届出窓口
- 区役所区民課(3ヶ所)
- まちづくりセンター(14ヶ所)
- 出張所(4ヶ所)
- 牧野連絡所
- 佐野川連絡所
届出方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 平日の午前8時30分から午後5時まで(12月29日から1月3日までを除く)
- (注)区役所区民課では第2・第4土曜日の午前8時30分から正午までにおいても受付を行っております。
必要なもの
- 委任状、窓口に来る人の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)
- 下記に該当するもの
転入届の場合
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 印鑑
- 国民年金手帳
転出届の場合
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証(加入者)
- 乳児医療受給証(該当者)
- 介護保険被保険者証(該当者)
- 印鑑登録証(登録者)
転居届の場合
- 印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- (注)上記については全て本人のもの
注意事項
- 代理人が届け出る場合は、届出内容を本人によく確認してください。(異動日・新旧住所・続柄・生年月日など)
- 届け出期間を過ぎると過料が課せられることがあります。
- 市内から市外へ住所を移すときはどうしたらいいですか。【転出届・国内】
- 市外から市内へ住所を移すときはどうしたらいいですか。【転入届・国内】
- 市内で住所が変わったときはどうしたらいいですか。【転居届】
-
住民異動届(PDF形式 104.9KB)
-
委任状(PDF形式 147.8KB)
関連ホームページ
最終更新日
2011年2月18日
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