現在の位置:トップページよくある質問 FAQトップページ戸籍・住民票・印鑑登録 › 出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。

ここから本文です
FAQ-ID:738

質問

出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。

回答

家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子供の名前を変更することができます。

方法

  • 家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、名の変更許可の申立てをします。
  • 許可後、審判書の謄本とともに、名の変更届を届出人の所在地又は名の変更をする人の本籍地に提出すると、戸籍及び住民票の名前が変更になります。
    • (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
    • (注)本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要)

注意事項

  • 申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。

関連ホームページ

最終更新日

2011年2月25日

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

中央区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
電話:042-769-8337 ファクス:042-769-7037
メールでのお問い合わせ専用フォーム
緑区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-5177 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと5階
電話:042-775-8804 ファクス:042-770-7008
メールでのお問い合わせ専用フォーム
南区役所区民課(戸籍班)
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 市南区合同庁舎1階
電話:042-749-2132 ファクス:042-749-2255
メールでのお問い合わせ専用フォーム
横浜家庭裁判所相模原支部
電話:042-755-8661

中央区役所 区民課

このページのトップへ戻る
よくある質問(FAQ)トップページへ戻る