質問
出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
回答
家庭裁判所の許可があれば、出生届提出後でも、子供の名前を変更することができます。
方法
- 家庭裁判所(住所が相模原市の場合は横浜家庭裁判所相模原支部)に、名の変更許可の申立てをします。
- 許可後、審判書の謄本とともに、名の変更届を届出人の所在地又は名の変更をする人の本籍地に提出すると、戸籍及び住民票の名前が変更になります。
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
- (注)本籍地以外の市役所等に提出するときは、戸籍謄本が必要です。(相模原市に提出する場合で、市内に本籍がある場合は不要)
注意事項
- 申立ての際に必要な書類など詳細は家庭裁判所へお問い合わせください。
- 出生届の手続方法について知りたい。
- 人名に使える漢字を教えてほしい。
- 生まれた日から14日目が休庁日の場合の出生届の提出期限を知りたい。
- 受付時間外に戸籍の届出を行う方法について知りたい。
- 戸籍の届出の手続方法について知りたい。
関連ホームページ
- 施設一覧
- 神奈川県のホームページ(外部リンク)
最終更新日
2011年2月25日
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