質問
生まれた日から14日目が休庁日の場合の出生届の提出期限を知りたい。
回答
- 出生の届出は、生まれた日を含めて14日以内に出すことになりますが、役所の休日(土曜、日曜、国民の祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その次の開庁日(土曜、日曜であればその翌日の月曜)までに出してください。
提出書類
- 出生届(出生証明書が添付されたもの)
届出窓口
- 出生地、父母の本籍地または届け出人の所在地のいずれか1か所
- (注)各区役所区民課、各まちづくりセンター(緑区については出張所及び牧野、佐野川連絡所も含む)になります。
届出人
- 生まれた子の父又は母、嫡出でない子の場合は母
必要なもの
- 出生届
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- (注)本市に住民登録がある方は、「子ども手当等の申請」ができます。
- 申請には、請求者名義の普通口座通帳と保険証を持参してください(請求者は父母の場合、収入の高い方になります)。
- 出生届の手続方法について知りたい。
- 人名に使える漢字を教えてほしい。
- 出生届を提出後、子供の名前の変更はできますか。
- 受付時間外に戸籍の届出を行う方法について知りたい。
- 戸籍の届出の手続方法について知りたい。
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最終更新日
2011年2月25日
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