質問
【国保・給付】葬祭費とはどのようなものですか。
回答
加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に対して5万円を支給するものです。なお、この支給は死亡ではなく「葬祭」に対してされるものです。葬祭(告別式等)をおこなっていない場合は申請できません。
提出書類
- 国民健康保険葬祭費支給申請書
申請期間
- 葬祭後お早めに(時効は葬祭後2年)
申請窓口
- 国民健康保険課
- 区役所区民課(中央区役所を除く)
- まちづくりセンター
申請者
- 葬祭者
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2・第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで
- (注)第2・第4土曜日は、国民健康保険課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日
- 12月29日から1月3日まで
必要なもの
- 申請者(葬祭者)の印鑑(認印でも可)
- 預金通帳など振込先の分かるもの
- 死亡者の保険証(返却済みの場合は不要)
- 葬儀費用を支払ったことが確認できるもの(葬儀社の発行する葬儀の領収書のコピー等)
注意事項
- 申請してから支給されるまで受付日が1日から15日の場合は、支給日は翌月20日以降になります。受付日が16日から月末の場合は、支給日は翌月末日以降になります。
- 交通事故や仕事中の事故等で死亡した場合には、損害保険や労災保険から支給されることがあります。この場合は、葬祭費は支給されませんので、相模原市国民健康保険課へ連絡してください。
関連ホームページ
最終更新日
2011年9月15日
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健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
