質問
【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。
回答
次の場合は国民健康保険に加入していただく必要がありますのでお手続をしてください。
- 会社を退職したり、国民健康保険組合を脱退した場合
- 社会保険や国民健康保険組合に、被扶養者として加入することができないとき
- 社会保険の任意継続期間終了後、他の健康保険に加入することができない場合
- 社会保険や国民健康保険組合等の、扶養家族の資格を喪失した場合
- 生活保護を受けなくなったとき
- 子どもが生まれたとき
- 他の市町村から転入したとき
- 海外から帰国して他の健康保険に加入することができない場合
提出書類
「会社を退職したり、国民健康保険組合を脱退した場合」、「社会保険や国民健康保険組合に、被扶養者として加入することができないとき」、「社会保険の任意継続期間終了後、他の健康保険に加入することができない場合」
- 健康保険の資格の喪失日がわかる書類 のうちいずれか1種類
- (注)資格の喪失日がわかる書類の具体例
- 社会保険資格喪失証明書(連絡票)
- 離職票(職業安定所に提出する前に)
- 退職証明書 (形式は任意だが社印などが押印してあるもの)
- 源泉徴収票(退職日が記載されているもの)
- (注)資格の喪失日がわかる書類の具体例
- (注)書類のご用意が難しい場合や、書類に同時に加入する人の記載がない場合は、退職された会社の名前と電話番号または保険証の写しをご用意ください。窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。
- (注)社会保険等の資格がある間は手続ができませんのでご注意ください。
「社会保険や国民健康保険組合等の、扶養家族の資格を喪失した場合」
- 社会保険の資格喪失日がわかる書類
- (注)扶養家族として加入していた健康保険組合等から「社会保険資格喪失証明書(連絡票)」をもらってください。
- (注)社会保険等の資格がある間は手続ができませんのでご注意ください。
「生活保護を受けなくなったとき」
- 保護廃止決定通知書
「子どもが生まれたとき」
- 母子健康手帳
- 保険証
「他の市町村から転入したとき」
- 転出証明書
「海外から帰国して他の健康保険に加入することができない場合」
- 手続きされる人全員のパスポート
申請期間
- 14日以内
申請窓口
- 相模原市国民健康保険課
- (注)次の場合のみ取り扱います
- 「会社を退職したり、国民健康保険組合を脱退した場合」
- 「社会保険や国民健康保険組合に被扶養者として加入することができないとき」
- 「社会保険の任意継続期間終了後、他の健康保険に加入することができない場合」
- 「社会保険や国民健康保険組合等の扶養家族の資格を喪失した場合」
- 「生活保護を受けなくなったとき」
- (注)次の場合のみ取り扱います
- 区役所区民課
- (注)中央区役所区民課は、「子どもが生まれたとき」「他の市町村から転入したとき」「海外から帰国して他の健康保険に加入することができない場合」のみ取り扱います。
- 各まちづくりセンター
- 各出張所
申請者
- 本人又は住民票上同一世帯の人
申請方法
- 窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後5時まで
- 第2、第4土曜日
- 午前8時30分から正午まで(市役所本庁舎1階国民健康保険課、各区役所区民課のみ)
休日
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から1月3日
必要なもの
- 当日ご来庁される方が本人又は住民票上同一世帯の人で、身分証明書(運転免許証・パスポート等)をご提示いただいた場合には、特別な事情がある場合を除いて窓口にて保険証を交付いたします。
- それ以外は、簡易書留郵便による郵送扱いとなります。
注意事項
- 加入手続きをした日の翌月(4月の場合は6月)に世帯主宛に納税通知書と納付書を送付します。
- 以前から国民健康保険に加入していた世帯の世帯員に変更があった場合は、税額を再計算して改めて納税通知書を送付します。
- 納税通知書を送付した月から納付する保険税額が変更になります。
- 国民健康保険の加入は、社会保険等を喪失した月の分から保険税を納めることになるので、届け出が遅れるとさかのぼって保険税を納めることになります。
- 【国保・資格】外国人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続方法を知りたい。
- 【国保・資格】国民健康保険の脱退方法について知りたい。
- 【国保・給付】2010年4月30日付で会社を退職し、2010年5月1日以降国民健康保険に加入したいが、市役所がやっていないので、その間に病気等で病院へかかる際どのようにすれば良いか。
関連ホームページ
最終更新日
2011年8月1日
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
健康福祉局 保険高齢部 国民健康保険課
