質問
薬局で麻薬を取り扱いたい。(麻薬小売業の免許を取得したい)
回答
麻薬の小売業者免許は、薬事法に基づく薬局の許可を得た施設に限定して取得することができます。相模原市に薬局がある場合、市保健所で申請書類の受付及び免許交付を行っています。
(注)免許の有効期間は免許日から翌年の12月31日までです。申請に関する手続きは、次のとおりです。
申請用紙は、神奈川県保健福祉部薬務課のホームページからダウンロードできます。
- 提出(又は提示)書類
- 麻薬小売業者免許申請書
- 2部提出
- 薬局開設許可証
- 提示
- 申請者が法人である場合
- 麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員の範囲を限定する書類(組織図)
- 1部提出
- 麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員の範囲を限定する書類(組織図)
- 次の項目が書かれた医師の診断書
- 1部提出
- 診断項目
- 精神機能の障害
- 麻薬及び覚せい剤の中毒
- 診断書を作成した医師の病院又は診療所の所在地・名称(又は医師の住所)、氏名及び個人印があること
- (注)申請者が法人である場合は、代表者を含み、麻薬及び向精神薬取締法に係る業務を行う役員のもの。
- (注)診断書発行日の翌日から起算して1か月以内のもの
- 申請手数料
- 3,900円
- 麻薬小売業者免許申請書
- 申請窓口
- 相模原市保健所医事薬事課
- (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県内の場合は、事業所を管轄する保健所に申請してください。
- (注)麻薬取扱い施設(事業所)が神奈川県外の場合は、事業所を管轄する保健所等に問い合わせてください。
- 受付時間
- 月曜日から金曜日まで
- 午前8時30分から午後4時まで
- 金融機関窓口取扱時間の関係上、できるだけ午前9時から11時30分、午後1時から3時30分の間にお越しください。神奈川県の手数料のため、市とは取り扱い時間が異なります。
- 休日
- 土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日
関連ホームページ
- 薬事法・毒物劇物取締法関連申請書類
- 神奈川県薬務課 麻薬取扱者免許(外部リンク)
最終更新日
2011年5月26日
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健康福祉局 保健所 医事薬事課
