質問
狭あい道路の寄附について知りたい
回答
市道のうち後退義務のある後退用地を、市が寄附を受けて道路敷地として整備し、維持管理します。(幅員4メートル未満の狭あいな市道に接する敷地に建築物を立てる場合は、建築基準法に基づく後退用地の寄附を受け、道路として整備し維持管理を行います。)
- 事業の内容
- 寄附していただいた後退用地の整備は市が行います。
- 後退用地内に新たに建物や門・塀・擁壁等を作ることはできません。
- 後退用地内にある既存の門・塀・その他これらに類するものの除却・移設工事が必要な場合は、市の補償基準に基づき補償します。
- 支障物件補償費算定の時期は、後退用地の測量完了後となります。調査以前に撤去・除却した物件は、補償の対象外となります。
- 狭あい道路に面した角地の場合は、隅切り用地として有償により市が買い取ります。
- その他の詳細は、所管区域により以下の担当課へお問い合わせください。
- 所管区域
- 中央区
- 道路補修課
- 南区
- 南土木事務所
- 緑区
- 城山土木班(旧城山町管内)
- 津久井土木班(旧津久井町管内)
- 相模湖土木班(旧相模湖町管内)
- 藤野土木班(旧藤野町管内)
最終更新日
2010年6月16日
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電話:042-775-8817 ファクス:042-700-7018
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電話:042-684-3252(相模湖土木班)
電話:042-687-5512(藤野土木班)
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